10月1日から開始される消費税率変更に伴って

10月1日より変更される消費税率に対応するため、事業者の皆さまについてはそろそろ準備も追い込みに入っておられることと思います。当事務所の顧問先の皆様につきましては個別にご案内いたしておりますが、おさらいの意味も込めまして、ブログに記録しておきたいと思います。

10%に税率が変わるだけであればそれほど問題はなく、プライスカードを税込表示されている方は、そのカードの書き換え作業(これがまた大変と思いますが・・・)などで対応は完了すると思います。

今回の税率変更には軽減税率の適用が絡んでいます。

この軽減税率が事業者の事業の種類によって大きく絡んだり、限定的な対応で事足りる事業者とに分かれています。

令和1年の軽減税率制度について

消費税の性質として、収入が低いほどに税負担が大きくなる側面があり、その緩和を目的として今回の10%への税率変更には軽減税率制度が導入される予定です。軽減税率制度の内容としては飲食料品や新聞については消費税率を8%とするとなっています。

軽減税率制度の対応物品にはどういったものがある?

まずは8%対応物品について

8%物品

牛乳やジュース・ノンアルコールビールや甘酒(酒税法に規定されている酒類に該当されないもの)などのドリンク類、野菜、卵やパンなどの飲食料品については8%です。またテイクアウトのお弁当類やデリバリーピザなど自宅等に持ち帰って食べるような物品も8%となっています。また、週に2回以上発行される新聞の定期購読も8%とされています。

10%対応物品について

10%物品

ビールやワインなどのアルコール飲料(みりん含む)、店舗内で飲食するいわゆる外食、コックなどが出張して調理し提供するケータリングサービスなどは10%となっています。同じ新聞でも電子版などは10%、医薬品や医薬部外品の薬品や栄養ドリンクも10%となっております。

注意が必要な物品は?

スーパーなどで購入するミネラルウォーターは8% ⇔ 蛇口から出る水は10%(でもペットボトルに詰めて食品として売れば8%)

レッドブルやモンスタエナジー、オロナミンCは8% ⇔ 医薬部外品のリポビタンDは10%

アルコール度数が1度未満のみりん風味のみりん調味料は8% ⇔ アルコール度数1度以上のみりんは10%

かき氷の氷や、飲料を冷やす氷は8% ⇔ ドライアイスや保冷用の氷は10%

いちご狩りで販売されているいちごの購入8% ⇔ いちごを狩ってその場で食べた場合は10%

いちごを送料込みで購入した場合の送料は8% ⇔ いちごを通販で購入し別途送料を支払った場合の送料は10%

挙げればキリがないほど様々なケースがあります。国税庁の軽減税率制度に関するQ&A等を利用し、微妙なものは個々のケースに当てはめて判定していくしかありません。

テイクアウトと店内飲食を行っている場合の軽減税率の判断基準

マクドナルドやミスタードーナッツ、コンビニ(イートインスペースがある店舗)などでは、テイクアウトと店内飲食が混在することになります。軽減税率制度ではテイクアウトは8%で店内での飲食は10%とされているので売上もそれに合わせた税率を用いて計上せねばなりません。

例えば、お客さんがテイクアウトで注文された商品を気が変わってそのまま包装を開けて店内のテーブルで食べ始めた場合はどうでしょうか?お客さんが来店された際は満席で、購入後に席が空いた場合には考えられるケースですね。

答えとしては8%で販売し売上計上となります。
今回の軽減税率制度では購入時にお客さんに確認し意思表示した場合に判定することとなっているので、購入時にお客さんが「テイクアウトで」と意思表示された販売については8%となります。

10月1日以後は混在している業界ではとりあえず「テイクアウトで」と言うお客さんが増えそうです。
アルバイトなどへの教育や、様々なシチュエーションでの対応が大変になるかもしれません。

一体資産の取り扱い

例えばオマケのついたお菓子やティーカップと茶葉がセットになったような商材のことです。
それぞれに売価が設定されている場合には軽減税率制度対象の商品は8%そうでなければ10%で良いのですが、セット価格で表示されているようなものは判定が必要になります。

  1. セットの販売価額が税抜1万円以下
  2. セット販売の食品の価額が2/3以上である

ティーカップと茶葉のセット販売などは、ティーカップの価額が高価である場合には10%での販売となることが考えられます。

レシートなどの記載方法の変更

10月1日よりレシートを発行する場合には、イ~ハの記載のうちハとニに変更を加える必要があります。ホに該当するべき書類の交付を受ける当該事業者の指名又は名称は割愛します。

1つ目の変更点、ハの項目に追記が必要になります。軽減税率対象商品であることが確認できる必要がありますので、食品等の対象商品が軽減税率対象商品であることが分かるようにします。画像では※印を付したものが対象であると明記し品名に※をふっています。

2つ目はニのようにそれぞれの税区分での合計額を明記します。

クラウドタイプのPOSレジなどをご利用の場合にはアップデートが行われるので手間も少なく済むようですが、それ以外のPOSやレジは適宜アップデートが必要かもしれません。自社のレジが対応可能かどうか調べるようにしてください。

記載されている商品が全て軽減税率対象商品である場合

この場合においても記載を省略することはできません。
「全商品軽減税率対象商品」などの記載を行うようにしましょう。

軽減税率対象商品の販売がそもそもない場合

雑貨店など飲食料品を扱わない事業者は「※印は軽減税率対象商品である旨」といった記載は不要です。レシートも税率の変更のみの対応で終わると思われます。

20日締めの請求書等の対応

9/21~10/20を10月分又は9月分として請求処理される場合には、9/30までの8%商品と10/1以後の10%商品が混在することになりますので次のような対応を行う必要があります。

一組の請求書に9/30までの取引のみを集め税率8%で小計、10/1以後の取引を集め軽減税率対象商品は8%で小計それ以外の商品は税率10%で小計し、最終的に合計を記載する方法。

①旧税率の適用商品を9/30までで一旦小計(税込)します。

②10/1からの新税率適用商品を記載し、軽減税率対象商品には※印など判別できるようにします。

③10/1からの8%(税込)軽減税率対象商品を小計。対象外商品を10%として小計(税込)します。

④※印が軽減税率対象商品である旨を記載します。

9/30までの請求書と10/1以後の請求書を2通作成する方法

① 旧税率の適用商品を9/30までで合計して一通の請求書とします。

② 10/1からの新税率分を税込合計して請求書を作成します。

③ 軽減税率対象商品には※印などを記載し判別できるようにします。

④ 10月分のうち8%の軽減税率対象商品を税込小計し、10%の対象外商品を税込小計します。

⑤ ※印が軽減税率対象商品であることの旨を記載します。

一括して値引きを行う

例えば食品4,320円と雑品5,500円を購入しその合計が9,820円であり、一括して1,000円の値引きを行ったと仮定します。そこの場合は1,000円の値引を按分し、食品と雑品に振り分ける必要があります。

食品:1,000×4,320÷9,820≒440円
雑品:1,000×5,500÷9,820≒560円

10%対象は5,500-560=4,940円、8%対象は4,320-440=3,880円をそれぞれ明確に表示します。
この場合、割引額1,000円の内訳8%の440円10%の560円の表示を設けず、割引後の対価8%対象3,880、10%対象4,940円を表示しても構いません。