配偶者控除150万円以下について
本年度の年末調整より配偶者控除の取扱に変更があります。
配偶者がパートをされているような場合には有利な改正ですが、注意が必要なところもあります。
103万円縛りが無くなった?
厳密に言えば配偶者控除の金額に変更はなく、今までどおり103万円の壁は存在しています。
今回の税制改正で行われた150万円以下というのは、配偶者特別控除の枠が拡大されたことについて言われています。
こちらでは夫婦共に年間の所得が給与のみであり、その適用を受ける者が年間給与総額1,120万円以下の方としてシミュレートしてみようと思います。
具体的に配偶者控除がどう変わったのか
上でも書きましたが、配偶者特別控除の額についての変更に焦点を当てます。
今までの税制は配偶者の年間所得が103万円を超えると、配偶者特別控除になり103万円を超えた場合には直ちに逓減していきました。今回の拡大で配偶者の給与総額が103万円を超え150万円以下の場合まで配偶者控除と同額の38万円の控除が配偶者特別控除として受けられるようになりました。150万超の場合には今までと同様に所得の増加に合わせて徐々に配偶者特別控除の額が逓減していくこととなります。下記の表をご参考ください。
これにより38万円の控除を受けるために103万円を目安に働いておられた方は150万円以下までは今までと同じ満額38万円の控除が受けれます。
改正は税法のみ、社会保険は今まで通りなので注意!
この改正でもっと働ける!と思われた方はちょっと待ってください。
税法の配偶者控除は今回の改正により150万以下であれば今まで通りの控除額が得られますが、社会保険の130万壁は変更ありません。130万円を超えてしまうと扶養の条件から外れてしまうため、パート先の社会保険に加入するか、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
月額の給与総額で言えば108,333円をコンスタントに超えていれば130万円以上となる可能性がありますね。その辺りは社会保険の自己負担額と、稼げる給与の総額とを比べながら自身の働く時間を考えていかねばなりません。