交際費と会議費
交際接待費のおさらいです。 従前の税制では上限600万でその金額の10%が損金不算入でした。600万ピッチリ経費があっても60万は損金から減らされるとされていました。
平成25年度税制改正
【期末の資本金又は出資金の額が1億円を超える法人】
全額損金不算入でこちらは従前と変わりありません。大企業はどれだけ接待してもゼロ!なんです。要は接待などせずとも売上はあげられるでしょう?と言ったところでしょうか。
【期末の資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(大会社の子会社の場合は例外あり)】
800万円を超える金額は損金不算入となり、上限が200万円引き延ばされました。
当然ながらに景気対策でしょうね。接待は飲食店においては重要な売上の一部ですし、企業が積極的に接待を行えば連鎖的に消費も増えるだろと言う事でしょうか。 さらには、10%の損金不算入はナシ!となっています。800万円ピッチリ使えば800万円全て経費にしてOKと言うことです。案外中小企業からしてみれば10%の否認はつらいです。
平成26年度の税制改正
上記の制度が28年3月31日まで延長されると共に、接待費の飲食費のうち社内飲食費を除く部分については所定の内容を記載する事を条件として、その額の50%に相当する金額については損金の額に算入することとされました。なお、中小法人(資本金1億円以下)については50%相当額の損金算入か定額控除額800万円までのいずれかの選択ができる事とされています。
一番注目する点は中小法人以外の法人についても交際費の損金算入が認められた点です。接待費のうち飲食費に限ってではありますが、今までは全額が否認されていた交際費が接待飲食費の50%に限り認めるのですから大企業にとっては有利な話しです。
対して中小法人については有利な方を選択できますが、50%を選択できる法人はほぼ無いのではないでしょうか。800万円の定額控除額(12ヶ月事業年度として)よりもメリットを出すのであれば1,600万円以上を飲食費に費やす計算になります。大企業では可能かもしれませんが、中小法人が1事業年度で800万もの交際費を支出することすら限定的ですので、今回の交際費の改正は大企業向けのメリットと言えると思います。
会議費については従前どおりの取扱いです。
案外と適用していない交際費と処理した記帳をお見かけしたり、お問い合わせも多いです。
平成18年度の税制改正より導入されていますが、交際費等の範囲から1人あたり5000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)が一定の要件のもと除外されています。
一定の要件とは
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者の氏名または名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・飲食費の金額
・飲食店等の名称
などが要件となっています。年月日、金額や飲食店の名称は通常領収書等に記載があると思われますので、その領収書の裏にでも残りの参加者の氏名名称、人数やその他参考となる事項を記載しておけばOKでしょう。
得意先の行事の開催に際し弁当を差しいれた場合は?
差し入れ後相応の時間内に飲食される事を想定されるものは交際費じゃなくて良い!
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は「×」原則交際費となります
では、得意先と飲食店で飲食後その飲食店のお持ち帰り品等のお土産代は、「〇」飲食等の為に要する費用となります。
でも、当然ながらに5千円の判定基準は考慮しなければいけません。
テーブルチャージとかサービス料みたいな付随費用は?
飲食等に要する為の費用と考えられますので飲食等に含まれます。
タクシー代とか送迎費用もOKなんだ!
×!これらは飲食等の為に飲食店に直接支払う費用ではありませんので、その送迎自体は交際費に該当します。
こちらも会議費ではありませんので、当然ながらに5千円の判定基準に含める必要はありません。
一次会二次会と行った場合の5千円基準は合算するの?
それぞれの行為が単独で行われてると認められる時はそれぞれで判定してOKです。
単独とは全く別の業態等の飲食店等を利用してる場合等を言い、例えば実質的に同じ店で行ったにもかかわらず支出を分割している場合は×です。その場合は分割分を合計し直して判定します。
本当の会議に茶菓とか弁当とかの飲食物を用意したら一人5千円超えたんだけど?
この規定の従来交際費に該当していた飲食費を一定の要件のもとで交際費から除く事ができる規定です。従って、従前から交際費に該当しない通常要する費用として認められるものについては5千円判定を行う必要はありません。