白色申告者の帳簿記帳義務について
白色申告者は帳簿の記録義務はなかったのでは?
その通りです。確かに平成25年度までは白色申告者のうち一定の者を除き帳簿の記帳義務はありませんでした。一定の要件を満たせば記帳義務が生じていたので、今までに白色申告で記帳していた方には何ら変化はありません。
ところが平成26年1月より白色申告者でいままでに記帳が必要とされていなかった方々も一律で記帳及び記録を保存することが義務化されました。
私も対象になりますか?
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となりましたのでほぼすべての方が対象となります。また、所得がマイナス等の理由で申告の必要のない方も帳簿等の保存対象になります。従って、所得がないからと言って記帳が不要というわけではありません。
どんな内容を記帳すればいいの?
記帳する内容は基本的に「いつ・どこで・なにを・いくらで」が基本です。
売上や仕入、経費など事業に関係する収入や支出で
- 取引年月日
- 相手先の名称
- 取引の内容
- 金額
が基本的な記載事項になり、記帳方法については「整然と、かつ、明瞭に記録」とされています。青色申告のような複式簿記を要求しているわけではなく単式簿記でOKです。その様式についても特定のものはなく、「整然と、かつ、明瞭に記録」されていればどのような様式でも構いません。
市販のソフトを利用するのが簡単ですが、パソコンの知識がある程度あればエクセル等で十分でしょう。
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記帳も保存もしていなかったらどうなるの?
全くなにもしていなかったら・・・
税務調査の際に不利になるかもしれません。
適正な税金の納付のため、ご自身の財産の保護のためにも行っていない方はすぐに記帳を始めることをオススメいたします。
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