消費税10%に向けて準備しなければいけないこと
※平成30年10月時点の情報です。
全てが10%ではありません
平成31年10月1日より消費税が10%に増税されることが決定していますが、当初の予定通り軽減税率制度が設定されました。通常の10%と合わせて品目により8%が適用されることとなっています。
基本的に押さえる事としましては、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞」が軽減税率対象品目となっています。
経理実務の作業で関係すること
売り上げ仕入共にその品目の適用税率を区分する必要があります。
注意したいのが、売り上げで対象品目がある方はもちろんですが、仕入の項目でも8%の品目がある可能性があることです。その場合の仕入税額控除の税額は8%に基づいて記帳計算する必要があります。
請求書等を発行する場合には、「いつ・どこで・なにを・いくらで・誰に」に加えて新たに軽減税率対象品目である旨と税率ごとに合計した税込み対価の額を記載しなければなりません。
仕入れの場合
その領収書やレシート、請求書等を見て8%対象の経費がないか確認し、あるのであればその税率に対応した記帳を行うこと。
- 会議費や交際費の項目で飲食料品を購入した場合
- 会社の経費で購入した新聞などの購入費
こういった項目で8%対象品目が含まれている可能性があります。
売り上げの場合
自社の販売商品の中に8%対象品目が含まれていないか確認し、顧客の問い合わせに対応できるよう準備する。
ある場合には請求書フォームなどを改定し、軽減税率対象品目である旨・税率ごとに合計した税込金額を表示できるようにシステムのアップデートを行う。
帳簿に記載する場合にも税率ごとに分けて記帳できるように準備しておく。
自身が免税事業者であったとしても、税率を区分した請求書の発行を求められる場合があります。この場合には免税事業者の方も区分記載請求書等を発行しなければいけませんので準備が必要です。
申告にあたって
自社で確定申告される場合には、10%と8%にしっかりと分け消費税額の計算を行う必要があります。税率ごとに区分することが困難な場合には、税額計算の特例により計算します。
申告ソフトを利用されている場合にはソフトのアップデートをしっかりと行いましょう。
軽減税率に対応する事業者に向けた補助金
今回の軽減税率に対応してレジなどの入れ替えを検討しなければならない場合には、軽減税率対策補助金の制度をご利用されると良いでしょう。
補助に上限が設定されているのである程度の自前の出費は避けられませんが、最新のレジなどに更新できることを考えますと是非利用したい制度と思います。新規開業のお店も利用されていましたので、10%導入までに開業される方は「軽減税率対策補助金」のWEBサイトに目を通すことをおすすめします。
飲食料品の8%対象品目について
上の表での白側は10%でオレンジ側が8%対象品目です。
食品表示法に規定する食品とは、人の飲用又は食用に供されるものです。飲用食用と言っても医薬品や医薬部外品等は除かれています。また食品衛生法に規定されている添加物は含まれることになります。
一般的なスーパーマーケットに食事の材料を買いに行った場合に入手する飲食料品(酒類除く)はほぼ全て該当すると思います。酒類は軽減税率対象品目から除かれているのでビール・日本酒・ワインなどは10%の標準消費税となります。
買い手が惣菜を購入して自宅等で消費する場合には8%の税率です。
売り手側としてはそのパッケージなども8%に含まれることとされています。中身は8%売り上げパッケージは10%売り上げとはなりません。
外食について
外食は標準税率(10%)です。
レストランやカフェなど店舗で飲食する場合にはわかりやすいですが、フードコートやコンビニのイートインスペースで食事する場合も10%の標準税率となります。ただし、フードコート内のファーストフード店などで持ち帰りで購入した場合や、コンビニでお弁当を買い、持ち帰って食事する等の場合は軽減税率が適用され8%となります。コンビニ業界などはイートインコーナーを休憩施設と位置づけて店内飲食禁止とする方針のようですが、今後どのように変わるか注目です。
テイクアウトもしてる店のイメージとしては
吉野家の店内で牛丼を食べる・・・10%
吉野家で牛丼を買い持って帰って食べる・・・8%
あくまでも買った時の意思表示が店内なのかテイクアウトかによるので、テイクアウトで買った後に気が変わって買った商品を店内で食っても購入時の税率8%と言うことだそうです。そりゃそうですね買ってお金を払った後ですし。
こんなケースも考えられる。
居酒屋でたくさん注文したけど食べきれなかったので唐揚げを詰めてもらった。
この場合はまだお金の支払は完了してないけど、最初の注文時にテイクアウトの意思を表示していないので10%になる。注文時に「お土産に持って帰るので唐揚げ一つお願いします」これならその唐揚げは8%になるという事。
ケータリング
自宅にコックさんや板さんが出張してきて家で食事を作ってくれるサービスがありますが、こちらは一律標準税率10%となるようです。なんか出前とあまり変わらないイメージですが、あくまで料理を作る役務(サービス)の提供ということで軽減税率の対象とはなりません。
ただし、有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供は8%となっています。
一体資産の譲渡
一体資産とは難しい感じがしますが、要はビックリマンチョコのチョコとシール、グリコのキャラメルのおもちゃとキャラメルの様に物と食料品が同梱されたような販売形態のものです。
- その一体資産の税抜価額が10,000円以下
- 食品(上で言えばビックリマンチョコのチョコウエハース、グリコのキャメル部分)の価額の占める割合が2/3以上の場合
この2つをクリアできれば軽減税率8%で良いとなっています。
ほかにはコーヒーの粉とタンブラーがセットになったような商品が考えられます。
判定の仕方も上記2要件と同じです。
参考資料
国税庁のWEBサイトに消費税の軽減税率についてのページが用意されています。
すでに国税庁からの郵送物でパンフレットが届いている方も多いかと思いますが、廃棄した方や届いていない方はpdfで閲覧できるようになっていますので活用してください。