相続税の税制改正について

 平成25年度の税制改正により、相続税法の一部が改正されています。

 具体的には 平成27年1月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税について適用されると言うものです。

一番大きな変更点としては、基礎控除額が引き下げられるという点にあると思います。

改正前(26年12月31日)までは5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数で基礎控除が計算されていました。

夫(被相続人)・配偶者・子2人というパターンだとすれば、5,000万+1,000万×配偶者と子2人の計3人となり、8,000万円の基礎控除があると言う事になります。単純に相続財産の課税価額が8,000万円までは相続税が発生せず税金を納める必要も無ければ申告を行う必要もありません。

今回の税制改正でこの基礎控除の計算が 3,000万円+600万円×法定相続人の人数により計算する事に

上記の家族構成の場合、3,000万+600万×3=4,800万円になってしまう訳です。
相続財産の課税価額が8,000万円となると相続税が課されるのはかなり限定的と考えられていましたが、4,800万円となると通常のサラリーマン世帯にも課される可能性が多いに出てきます。

 改正前の相続税の相続税の課税割合は国税庁が発表している資料によれば平成24年度で4.2%となっています。
今回の税制改正でその課税割合は1.5倍になるとも言われており、相続税が富裕層に係る税金といったイメージが一般庶民にも影響を及ぼす可能性のある税金となりそうです。
この割合自体はあくまでも相続税の申告書を提出し、かつ、課税された場合の割合ですから、無税ではあるが申告書を提出しなければならない人の割合はもっと多いかも知れません。この場合は個人で申告する場合には多大な労力を伴う事が予想されますし、税理士に依頼し労力を省いても、申告書の作成費用やその他の諸費用を払う必要があったりと金銭的な負担が発生すると思われます。

 こうなる前に相続が得意なFPに相談されたり、税理士事務所の無料相談等で一度財産の確認等を行い、いざという時に慌てて相続税の申告を行わなくても良いように準備しても良いかも知れません。
 

当事務所は一度目の相続相談は無料

二回目からは時間に応じて相談報酬を頂く場合もあります。一度目にほぼ聞き終える事ができるように準備しておいで下さい。