個人確定申告について

各種要件で所得税の確定申告を行う必要がありますが、こちらでは個人事業を営んでいる方に対する業務をご案内します。

申告納税期限

所得税の確定申告納税期限は暦年(1/1~12/31)で締め、翌年の3月15日となっています。
消費税の課税事業者になっている方の消費税の申告納税期限は3月31日であり、同じように暦年で締めます。いずれも年によって土日祝と重なる場合には、後の平日に申告納税期限がずれていきます。

白色申告と青色申告

【白色申告について】
平成25年12月以前までは、白色申告の事業者については、所得金額(売上から経費を引いた残り)300万未満であれば帳面を付ける義務がなく、比較的記帳に関する作業が簡素でそれが大きなメリットとなっていましたが、平成26年1月より白色の事業者においても記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されたため、白色であっても簡単な記帳作業を行い、その帳簿及び事業取引に係る請求書や領収書、預金通帳などを保存する必要が生じています。
この制度の拡大により、白色申告のメリットが少なくはなってしまいましたが、それでも青色のように複式簿記で記帳する必要はありませんので白色選択の方も多いようです。

【青色申告について】
青色申告は基本的に複式簿記による記帳が必要であり、少なくとも簿記3級レベルの簿記知識が必要です。
記帳の手間が多く個人事業者においては時間の制約などもあり中々選択できない制度ではありますが、その分白色にはないメリットが用意されており、可能であれば青色で申告したい方々も多いのではないでしょうか。

  • 青色申告控除を受けることができ、正規の簿記の原則(複式簿記のこと)に則って記帳した場合には最高で65万円の控除が受けられます。また、正規の簿記の原則に則っていなくても最高で10万円の控除が受けれます。
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入
    事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、事業に従事している人へ支払う給与で一定の要件を満たせば、支払った金額を必要経費にすることができます。
  • 純損失の繰り越しと繰戻し
    要約すれば赤字を3年間繰り越しすることができます。前年の赤字分(▲60万円)を今年の黒字額(100万円)から差し引く(100万-60万=40万)ことができます。今年の利益が少なくなり、税金が安くなるイメージです。
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    取得金額が30万円未満の減価償却資産のうち、要件を満たすものについて取得金額に相当する金額については複数年に渡って減価償却することなく、一度にその年の経費に計上することができます。

上記のような代表的なメリットの他にも様々な特典がありますので、複式簿記を行う体制があるのであれば青色申告を選択すれば税金上有利になることと思います。