納税義務について
その年の1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超える贈与を受けた場合。
個人から個人への贈与が対象であり、個人から法人または法人から個人などは対象外です。
個人から法人へ贈与した場合は法人会社に法人税が課され、法人から個人に贈与した場合は個人に対して一時所得として所得税が課されます。
また、贈与税は当人同士の了承を得て契約書等を作成した場合のみならず、契約の有無に係わらず実質的に贈与とみなされれば贈与税(みなし贈与という)が課されます。
みなし贈与とは?
言葉の通り「みなす」という事ですが具体的にはわかりにくいですね。
例えば通常の市場価額で3,000万円の土地があるとします。その土地を1,000万円で売却したとします。
その場合は購入した側は市場で購入するよりも2,000万円分得をした事になります。この2,000万円についての部分が贈与されたとみなされ贈与税が課されます。他人は勿論ですが肉親間の売買であっても例外ではありませんので注意が必要です。
申告納税期限
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。3月15日が土日祝日の場合は後の平日となります。
贈与税の速算表
贈与財産の課税価格 | 一般税率 | 一般税率の控除額 | 特例税率 | 特例税率の控除額 |
200万以下 | 10% | – | 10% | – |
200万超300万以下 | 15% | 10万 | 15% | 10万 |
300万超400万以下 | 20% | 25万 | 15% | 10万 |
400万超600万以下 | 30% | 65万 | 20% | 30万 |
600万超1000万以下 | 40% | 125万 | 30% | 90万 |
1000万超1500万以下 | 45% | 175万 | 40% | 190万 |
1500万超3000万以下 | 50% | 250万 | 45% | 265万 |
3000万超4500万以下 | 55% | 400万 | 50% | 415万 |
4500万超 | 55% | 400万 | 55% | 640万 |
一般の税率と特例の税率に分かれています。
特例税率は直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者注(子・孫など)に対するものとされています。
一般は「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用とされており、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用するとされています。
注一定の年齢の者とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
報酬について
財産評価の総額 | 贈与税申告報酬(税込み) |
150万円未満 | 21,600円 |
150万円以上250万円未満 | 37,800円 |
250万円以上450万円未満 | 54,000円 |
450万円以上600万円未満 | 70,200円 |
600万円以上800万円未満 | 86,400円 |
800万円以上1,000万円未満 | 108,000円 |
1,000万円以上1,500万円未満 | 118,800円 |
1,500万円以上2,500万円未満 | 129,600円 |
2,500万円以上4,000万円未満 | 140,400円 |
4,000万円以上6,000万円未満 | 151,200円 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 162,000円 |
8,000万円以上1億円未満 | 172,800円 |
1億円以上 | 報酬額相談 |