法人税関連

法人組織から個人組織への変更

 icon-question-circle 現在法人組織で事業を行っているが、売上も年々減少が続き毎期赤字のため、個人組織に変更しようと思います。会社は簡単にやめることができますか?

手続きに時間がかかりますが会社組織をやめて、個人組織で事業をやることはできます。

まず、ある適当な日をもって会社を解散させ、その日迄を一事業年度として決算をして確定申告を行います。

その後、会社の資産(債権)を売却・回収等して、負債(債務)の返済・支払い等の処理を行い、残余財産が生じれば株主等に分配して会社の清算が終わり会社が消滅します。

解散及び清算確定が決まれば、法務局にそれぞれ登記をする必要が生じます。登記に関しては司法書士に依頼すれば安心です。


所得税関連

確定申告の提出期限に間に合わなかった

 icon-question-circle 個人で事業をしていますが今年は資料の整理が遅れ、確定申告期限までに確定申告を提出することが出来ませんでした。今から提出したら何か罰課金がくるでしょうか?

原則的には、罰課金があります。ただし、納付する税額がなければ基本的には罰課金はありません。何故なら、罰課金の計算のもとになっている金額が納税する税額に対して一定の率を掛けて計算するようになっているからです。

個人で事業を始める際に税務署への届けの有無

 icon-question-circle 個人事業を始める際に税務署に届け出る必要はありますか?また開業とはいつの時点をもって開業になるのでしょうか?

届け出る必要があります。

開業とは当人が事業を始めた日をもって開業となります。開業した日から一ヶ月以内に管轄の税務署へ開業届を提出することになっています。


相続税関連

相続税の課税の有無について

 icon-question-circle 家族が死亡し相続する事になりました。この場合税金はどの程度かかるのでしょうか?

【平成26年12月31日まで】旧税制

相続税はまず基礎控除で5,000万、法定相続人一名に付き1,000万の控除が受けられます。
例えば、両親+子供2人だった場合に両親のどちらかが亡くなった場合、基礎控除5,000万+法定相続人3名で8,000万円の控除が受けれます。
相続財産の評価額が8,000万だった場合、8,000万の控除で0となりますので税金は無い事になります。
相続財産の評価額が9,000万あった場合は8,000万の控除後の1,000万について税金が発生します。
ただし、これ以外にも控除が受けられるケースがありますので一概には言えません。

【平成27年1月1日以降】新税制

基礎控除は3,000万円
法定相続人1名につき600万円
に税制改正が行われました。

従って上記の例では

基礎3,000万+3名1,800万=4,800万円になりました。


贈与税関連

贈与税の課税の基準

 icon-question-circle 贈与税はどういった場合に課されるのですか?

贈与税は個人から個人への贈与に対して課される税金です。

贈与税は当人同士の了承を得て契約書等を作成した場合のみならず、契約の有無に関わらず実質的に贈与とみなされれば贈与税(みなし贈与)が課されます。

ちなみに、個人から法人へ贈与した場合は法人会社に法人税が課され、反対に法人会社から個人へ贈与した場合は一時所得として所得税が課されます。

贈与税の税率はかなり高いのでご注意ください。

みなしとは

 icon-question-circle みなし贈与とはいったい?

言葉の通りではありますが贈与と「みなす」と言う事です。

例えば通常の市場価額で3,000万円の土地があるとします。

その土地を1,000万円で売却したとします。

その場合は購入した側は市場で購入するよりも2,000万円分得をした事になります。この2,000万円についての部分が贈与されたとみなされ贈与税が課されます。他人は勿論ですが肉親間の売買であっても例外ではありません。


消費税関連

消費税の課税事業者の選択

 icon-question-circle なぜわざわざ課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者を選ぶ人が居るのですか?

わざわざ課税事業者を選択して消費税を納めたいなんて変わってるな・・。とお思いになるかも知れません。
確かに納める必要のない税金を納める事を選択しているわけですし変わってますね。

では、なぜそうまでして納税義務者になるか?
多くのケースでは消費税の還付を受ける為に行っています。
消費税は基本的に預った消費税からご自身がお支払いの時に預けた消費税を差しい引いて納税金額を算定します。売上972万(消費税72万)から仕入432万(消費税32万)

72-32の40万円を納めるイメージです。これは売上げや仕入に関わらず、事業として納めた消費税が全て対象になります。

こんな例があるとします。

基準期間の課税売上高は1000万円以下の為来期は納税義務者ではありません。ただし来期は事業所となる建物を建築する事が決定しています。建築費は税込みで3,240万です。来期の売上見込みが前年同様に972万、仕入れも同じで432万。課税事業者を選択すれば納税義務は無いので得をするように感じます。

では課税事業者を選択してみます

売上げに対する消費税72万、仕入れに対する消費税32万、建物建築に対する消費税240万。72-32-240=▲200万です。課税事業者を選択しておけばこの▲分が還付されます。課税事業者になっていないと納税義務もない代わりに還付の権利もありません。

ただし、この課税事業者選択届出書を提出すると2年間は強制適用です。その2年間は課税事業者選択届出書の効力を消すための課税事業者選択不適用届出書を提出する事ができません。

また、この場合において簡易課税制度の選択届をしていた場合は還付は適用されません。
簡易課税は支払った消費税を売上げに業種によって定められたみなし仕入率というのを乗じて算出します。売上げに一定率を掛けて支払った消費税を算出するわけですから必ず納税額が発生してしまいます。
還付を受けようと思う場合は注意して下さい。

消費税をなぜ事業者が納めるのか

消費税は赤字でも納税額がある場合が多く、事業者の皆さんの頭痛の種となる場合が多いようです。

簡単に消費税の仕組みを解説してみます。
まず、最初に覚えておいて頂きたいのが「消費税は預り税」だと言う事です。従って消費税の納税者は消費者であり事業者ではありません。事業者の皆さんはあくまで消費者(お客様)から消費税をお預かりしただけです。「預っただけ」ですので、たとえ事業者の皆さんの決算が赤字だとしても消費税の納税額があることが多いわけです。

しかし、預った消費税をそのままの金額で納税してしまうと、消費税の納税額が蓄積してしまうため、支払った消費税を控除して余った分を納税することになります。

簡単に1つの商品の流れを例に図を描いてみました。

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図のように最終的には小売業者が消費者より預った2,500円の消費税は製造・卸・小売業者の3社が分担して納税する事になります。製造業者も材料の仕入れなどで税額控除はあると思いますが、ここでは割愛して全て自己調達と考えています。
例えば仕入税額控除が無いと 製造業者 1,500円 卸売業者 2,000円 小売業者 2,500円 となり、合計6,000円もの消費税が納税されてしまいます。このため預けた消費税を仕入税額控除することとなります。

消費税の納税義務者の基準

 icon-question-circle 消費税納税が義務になる基準はどういった場合ですか?

【基準期間における課税売上高による判定】

基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高(概ね税抜き売上高-税抜きの売上値引きなどの金額)が1,000万円を超える事業者に納税義務が生じます。
※概ねと表現しているのは輸出売り上げがある場合や基準期間が免税事業者である場合には判定が変わってくるためです。

【課税事業者を選択している場合】

課税事業者選択届出書を税務署長に提出して、自ら納税義務者になる事を選択している場合です。

【資本金額が1,000万円以上である場合】

法人の場合、設立して2年間は基準期間が無いため、原則では納税義務がありません。
ただし、その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1,000万円以上の法人については事業規模が大きいと判断され、納税義務者に該当します。
なお、基準期間が存在する3年目以降については適用されません。

他にも納税義務者に該当する基準は存在しますが、この辺りが基本的な判断基準になります。


記帳関連

会計ソフトのサポートはありますか?

ございます。

事務所でサポート可能な会計ソフトは日本ICSの経理上手くんαになります。こちらのソフトであれば購入、導入、操作指導まで当事務所で支援する事が可能です。詳しくは経理ソフトの斡旋のページをご覧ください。

交通違反の反則金は経費?

勤務中にやむなく駐車違反などの反則金を納めなければいけない事例も少なからずあるかと思われます。
お問い合わせ頂くのが、この場合の反則金を経費に入れれるか?

結論から申しますと、会計上は経費算入しても構いません。

しかし、税金の計算をする際には、経費から除く事になります。
配達などの時にやむなく違反とされたものだから、事業遂行上の経費みたいなもんじゃないか!と思われるかもしれません。

ではなぜ税金の計算から除かれてしまうのか。

反則金というのはそもそも何らかの違反を犯した事により納めるものであって、行った違反に対する罰の様なものです。これに対して税金の計算で経費として認めてしまうと、罰なのに税金が安くなると言う利点を乗せてしまうことになります。これでは罰則の意味がありません。こういった理由から経費から除かれるのです。

勘定科目を教えて下さい。

問い合わせがあるたびに列挙していきます。ただし事業形態によって経費性や科目性が変動する場合もあります。あくまでも参考程度としてご覧いただき、最終的な判断はご自身、又は、担当されている税理士へお願いします。

NHK受信料の勘定科目を教えてください

NHKの受信料については、法人なのか個人事業者なのか、従業員は居るのか居ないのか等で取り扱いが変わってきます。一番確実に経費として算入できるケースは
1.法人形態である
2.経営者の自宅とは独立した店舗や工場がある
3.社員食堂や休憩所の様に従業員が自由に受信料を払っているTVを見る事が出来る

この場合は「雑費」の勘定科目を使用し経費算入すると良いでしょう。

逆に確実に経費算入出来ないケースは
1.個人事業主である
2.自宅兼店舗や事務所である
3.従業員は居ない

この場合は個人事業主の私用とみなされ経費に算入する事はできません。個人事業主であっても従業員が居る場合は経費算入が認められるケースもあります。ただし、見解の相違的な部分もありますので、税理士などに状況を説明し経費算入出来るかどうか確認されることをお勧めします。

10万円以上のパソコン部品を取り付けました。勘定科目はどれが適当ですか?

パソコンの状況により科目が変わってまいります。
新規購入したPC(20万円とし、什器備品で処理したとします)に取り付けた場合は、その20万円に足して処理します。要するにPC代20万+部品代10万で什器備品30万円とし、即経費ではなく減価償却することになります。この状況の場合、例え領収書が分かれていたとしても上記処理をしなければなりませんので注意が必要です。
元あったパソコンに取り付けていた何らかの部品が壊れ、現状に復帰させる為の10万円の場合は「修繕費」となり一括経費とする事が出来ます。ただし、その部品を交換することで性能が上がったり(ワンランク上のCPUに変更するなど)、何かしらの付加価値がある場合には減価償却となります。

ゴルフのプレー代は経費になりますか?

取引先のお客様から誘われ、接待目的で行ったならば「交際接待費」として処理する事が出来ます。ただし、自分から誘った場合や一人で行った場合は認められません。個人事業主の場合は「店主勘定」法人の場合は自身の役員報酬や給料で処理することになります。

従業員のジュース代の勘定科目は?

従業員の誰もが自由に飲める様な状態であるならば「福利厚生費」として処理します。自動販売機などで購入し領収書がない場合は、買った本数や提供した従業員の人数や氏名が分かるように出金伝票を記入しておきましょう。

出張時の食事代の科目は?

従業員が出張した際の食事であれば旅費交通費に含めるのが通常です。あまりにも高級な物や高価な物を食べた場合は現物支給とみなされ従業員の給料に加算される場合があるので注意しましょう。
ただし。個人事業主で本人が出張時に食べたものは経費として認められない場合があります。

割賦販売手数料の科目を教えてください

通常の銀行利息とは異なり、支払利息ではなく「支払手数料」で処理します。手数料の支払形態によって前払費用で処理し、割賦年数で案分しながら経費算入する場合もあります。不明な場合や確実性が無い場合はクレジット業者に問い合わせるのが良いかと思います。

会社の慰安会や親睦会に従業員の妻子を同伴可にしました。経費にする事はできますか?

従業員一律に同伴可にした場合は福利厚生費として処理する事が出来ます。

加算税と延滞税の違いはなんですか?

加算税とはいわゆる罰金の様なものです。対して延滞税は納める税金に対する遅延利息のようなものです。

従業員の家族が亡くなりました。御香典を出したのですが科目は何で処理するのですか?

従業員の場合は福利厚生費で消費税は非課税として処理します。対して取引先などは交際接待費で消費税は非課税として処理します。

固定資産を売却しました。簿価との差額はどの様に処理すれば良いですか?

<法人の場合>
売却額のほうが多い場合は「固定資産売却益」で収益処理し、少ない場合は「固定資産売却損」として費用処理を行います。

<個人事業主の場合>
総合課税の譲渡所得になります。5年以上所有していれば長期、5年以下なら短期です。事業所得の確定申告の際に合わせて申告します。

写真の現像代などはどの様な科目にすればよいですか?

当事務所では通常は消耗品費で処理しています。ただし、写真の現像代がかなりの経費を占める場合やクライアントの要望により独自科目として「写真費」などを使用する場合もあります。

競合メーカーの商品を参考にし新製品開発の為にサンプル目的で品物を買ってきました。この場合の科目は何を使うのが適当ですか?

「調査研究費」などの科目で処理するのが適当かと思われます。
ただし、私用目的に関する指摘も考えられますので税務調査に備えて調査過程を記録し調査後の品物を保存しておくか、やむなく廃棄する場合には調査している様子及び廃棄の様子をデジカメ等で撮影し画像保存しておくことをおすすめ致します。

譲渡の対価として取得した受取手形を銀行で割り引きました。その際の割引料はどの科目を使うのが適当ですか?

「手形売却損」という科目が適当です。

中退共や特退共の掛金支出の勘定科目は?

当事務所では退職共済掛金という独自科目で処理しています。消費税の判定は非課税となります。

スーツなどの衣料品は経費にできる?

残念ながらスーツや靴などの衣料品類はほとんどの場合において経費にできないと判断されます。例え、仕事の時しか着ていないと主張しても、通常のプライベートで着用することができる場合には経費不可とされた事例が数多くあります。対して、作業着などは経費算入が認められる場合が多いです。背中や胸に大きく会社名などが入っていればほぼ大丈夫でしょう。
事務所としても100%ダメで100%大丈夫とは言い難い経費です。経費に入れる場合は根拠などを用意して経費に入れた理由を説明できるよう準備しておきましょう。


その他

なぜ税理士まつむら事務所のまつむらは平仮名?

以前は京都の西陣で松村税理士事務所として業務を行っていましたが、近辺に同じ名前の税理士さんが開業されました。

それから間違い郵便や間違い電話などが掛かるようになってしまったので、区別しやすくする為に私どもが「税理士まつむら事務所」として運営するようになったんです。

それ以降、徐々に間違いが減りました。
今の場所に移転してからは近所に同性の税理士さんはいらっしゃいませんので元に戻しても良いのですが、知名度の関係から考えても今のままが良いと思い戻していない次第です。

利益はあるのにお金が残らない。

 icon-question-circle 利益が出ているにもかかわらずお金が残りません。どういった点に着目すれば良いですか?

「借入金が多い」「経費にならない出費が多い」ということはありませんか? 例えば借入金 借入金の利息は経費になり損益計算書上の利益から減らされていますが、元金はどうでしょう?

元金は単なる借入金と言う負債科目の減少ですので損益計算書上の利益は減りません。 ではどこから減るのか。それは資産勘定の現預金から減ることになります。

見方を変えれば元金の返済と言うのは損益計算書上の利益から返済しているのです。

利益が20万あって借入返済の元金が30万とします。損益計算書上は利益が出ており儲かっているように見えますが、実際の現預金は単純に見て-10万円です・・・・。これではお金が残るはずがありません。借入金の返済が多い方は、まず利益を借入金返済の元金分は確保するようにする事が望ましいと思います。

次に経費にならない出費 代表的な物に固定資産があります。2015年現在は少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例と言う制度があり、30万円未満の少額減価償却資産については決算時に一度に経費にできますが、それ以上の高額な減価償却資産については通常の減価償却を行い分割して経費にする事になります。

30万円以上の固定資産は従来通り減価償却をする事になり一度に経費にする事はできません。30万円以上の現預金は出てしまうが、その年経費にできる金額は耐用年数で案分した金額のみ、という事になります。そうなると損益計算書上の利益は上がりますが、実質利益と対応する現預金は購入金額から減価償却費を引いた分減少した事になり、お金は残らない事になります。ただ、減価償却期間の長い目で見た場合その減価償却が終わる時には利益と現預金金額はほぼ一致する事にはなります。

あとは売掛や手形取引が多い場合、商品を仕入れすぎて在庫過多になっている場合も同様に資金不足に陥ってしまうケースが多いです。黒字なのに資金がないと思われる方はその辺りを見直してみてはいかがでしょうか。

レシートへの印紙の貼付け

 icon-question-circle レジから発券されるタイプのレシートを使用しています。レシートであれば税抜き50,000円以上であっても印紙は不要ですか?

いいえ、貼付けが必要となります。

ただし、印紙税申告納付の承認を税務署より得ている場合はその限りではありません。

領収書に貼る印紙について

発行した領収書に印紙を貼付する場合の基準を教えて下さい。(この記事は税率5%、26年3月31日までの法律に則って作成されています)(平成26年7月24日修正)

基本的には領収書の金額が5万円以上か5万円未満かで判断します。
5万円以上の場合には収入印紙の貼付が必要となりますが、領収書の書き方で取り扱いが若干変わります。
領収書の合計金額は税込みで記入しますが、領収書に税抜き金額や内消費税金額の記載があり、税抜きの金額が5万円未満であれば貼付が不要になります。

 icon-hand-o-down わかり易く領収書に記載してみます。 icon-hand-o-down 


【印紙不要のケース】  


【印紙貼付のケース】


以上の様に領収書の書き方一つで印紙の要不要が変わりますのでご注意ください。
つまり、税抜き金額と消費税額を記入すれば53,999円までの領収書であれば印紙は不要という事になります。

源泉所得税の納付書の書き方は?

別ウィンドウで開きますのでご参照下さい。
給料に関する源泉税の額は、税務署より送付される年末調整関係の封筒に入っていることが多いですが、もしお手元に無いようでしたら、税務署に行き貰うか、国税庁のホームページよりダウンロードしてください。