2016年の年末調整よりマイナンバーの記入が必要になります。

本年度よりマイナンバーを源泉徴収票に記入しなければならなくなりました。
28年度の扶養控除申告書にマイナンバーを記入されていおることを確認し、29年度の扶養控除申告書にマイナンバーが記入されていることを確認して下さい。

扶養控除申告書等でマイナンバーを従業員から取得する場合には、個人番号の取扱責任者等は従業員の方々が記入した番号を、顔写真入りの個人番号カード、又は、通知カード+運転免許証で照合し、他の職員に覗き見られないように取扱う場所に注意して下さい。使用後は鍵付きのキャビネット等に保管し、アクセスできる者を限定するようにしましょう。
アルバイトやパートの方も例外ではなく確認が必要です。
従業員で身元の確認が十分にできている場合で、本人より番号の提出を受けている場合には番号だけ確認して下さい。

拒まれたらどうすれば?

法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めて下さい。
それでも提供されない場合には、関係書類の提出先の指示に従って下さい。
年調などの提出に際しても、提供されないからと言って安易に白紙で提出するのは避けて下さい。あくまでも法令に定められた義務であることを伝え、それも提供を拒まれた場合には、提供を求めたことの経過を記録、保存を行い会社の義務違反で無いことを明確にしておきましょう。

より詳しく個人番号制度を確認したい場合は

内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度のホームページをご覧ください。