交通違反の反則金は経費?

勤務中にやむなく駐車違反などの反則金を納めなければいけない事例も少なからずあるかと思われます。
お問い合わせ頂くのが、この場合の反則金を経費に入れれるか?

結論から申しますと、会計上は経費算入しても構いません。

しかし、税金の計算をする際には、経費から除く事になります。
配達などの時にやむなく違反とされたものだから、事業遂行上の経費みたいなもんじゃないか!と思われるかもしれません。

ではなぜ税金の計算から除かれてしまうのか。

反則金というのはそもそも何らかの違反を犯した事により納めるものであって、行った違反に対する罰の様なものです。これに対して税金の計算で経費として認めてしまうと、罰なのに税金が安くなると言う利点を乗せてしまうことになります。これでは罰則の意味がありません。こういった理由から経費から除かれるのです。