消費税の納税義務者の基準

 icon-question-circle 消費税納税が義務になる基準はどういった場合ですか?

【基準期間における課税売上高による判定】

基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高(概ね税抜き売上高-税抜きの売上値引きなどの金額)が1,000万円を超える事業者に納税義務が生じます。
※概ねと表現しているのは輸出売り上げがある場合や基準期間が免税事業者である場合には判定が変わってくるためです。

【課税事業者を選択している場合】

課税事業者選択届出書を税務署長に提出して、自ら納税義務者になる事を選択している場合です。

【資本金額が1,000万円以上である場合】

法人の場合、設立して2年間は基準期間が無いため、原則では納税義務がありません。
ただし、その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1,000万円以上の法人については事業規模が大きいと判断され、納税義務者に該当します。
なお、基準期間が存在する3年目以降については適用されません。

他にも納税義務者に該当する基準は存在しますが、この辺りが基本的な判断基準になります。